学生時代に掛け持ちバイトをしていた新卒の年末調整について
私は2023年4月より新卒で入社しました。
また、学生時代は2つのアルバイトを掛け持ちしていました。
この度、年末調整のために2つの元アルバイト先の源泉徴収票を、今の会社に提出したところ、片方の元アルバイト先は「乙欄」に◯が付いていたため、受け付けてもらえませんでした。
この場合、2つの元アルバイト先に「乙欄」に◯がない源泉徴収票を用意してもらうい、今の会社に提出し、今の会社に確定申告をしてもらうことは不可能なのでしょうか?
(というのも、「乙欄」に◯が付いている元アルバイト先に問い合わせたところ、「乙欄」に◯無しの源泉徴収票は出せませんと言われたのです…)
なんらかの理由で上記対応は不可能で、必ず自分での確定申告が必要になるのでしょうか。
税理士の回答

アルバイトのうちの1か所に扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出したところは甲欄(年末調整の対象)になります。しかし、申告書を提出できない方は乙蘭(確定申告の対象)になり年末調整の対象ではなく確定申告の対象になります。
ご回答いただき、ありがとうございます。
甲乙の仕組みを理解できておらず申し訳ないのですが、以下、お伺いしてもよろしいでしょうか。
扶養控除等申告書は片方の元アルバイト先にしか提出できないのでしょうか。
両方の元アルバイト先に扶養控除申告書を提出し、以下のようにどちらも甲欄にしてもらうことは不可能ですか?
甲:元アルバイト先×2
乙:現在の勤め先
→現在の勤め先に確定申告をしてもらう
自分で確定申告をすることから逃れる方法はないのでしょうか…

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出(甲欄、年末調整の対象)できないルールになっています。2か所目(乙蘭、確定申告の対象)には提出はできません。
夜分遅くに早急なお返事をいただき、ありがとうございます。
年度末の確定申告は自身で行う必要があるのですね。
調べてみても、同じような事例の方がなかなかいらっしゃらなかったため、当サイトの質問コーナーがあり、大変助かりました。
重ねて御礼申し上げます。
本投稿は、2023年11月06日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。