年末調整における給与所得の考え方について
年末調整が初めてなので質問します。年末調整の給与所得の考え方について教えてください。全体の給与収入から天引きされた社会保険料を引いたものを給与所得と考えてよいですか?
税理士の回答

全体の給与収入から天引きされた社会保険料を引いたものを給与所得と考えてよいですか?
違います。
給与控除を引いた金額です。社会保険料は、考えません。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

回答します。
「給与の収入金額」から「給与所得控除額」を控除(引いた)した後の金額が「給与所得金額」になります。
「給与所得」というと、この「給与所得金額」を指すことが多いと思われますが、「給与の収入金額」を指している場合もありますので、念のためお伝えいたします。
なお、給与から天引きされた「社会保険料」は基礎控除や配偶者控除、扶養控除などの「人的控除」の一種となり、この金額を控除した額を「給与所得」とはいいいません。
蛇足ですが
所得税のざっくりとした課税方法は
① 所得税では、収入などをその収入毎の性格により数種に区分し、それぞれ所得金額の計算方法が決められています。(給与所得もその一種類です)
そして、算出した各所得を合計します。(合計所得金額)
② 社会保険料や基礎控除などの控除額を集計します(人的控除額)
③ 課税所得金額を算出します(①ー②=課税所得金額)
④ 課税所得金額に税率等を計算して年税額を算出します。
因みに、給与所得の場合は原則その年の最後の給与の支払時に、算出した年税額と毎月の給与の支払時に源泉徴収した所得税(源泉所得税)を精算し、差額を還付または徴収してその人の所得税の精算します。
この作業を「年末調整」といい、多くの給与所得者は年末調整のみで所得税の納税が完結することになります。
米森先生、ありがとうございます!

ベストアンサーをありがとうございます。
年末調整事務が初めてのようですので、国税庁HP掲載の「年末調整のしかた」の手順を参考にご確認ください。
また、従来と異なり「説明会」が開催されないため、「年末調整のよく分かるページ」などに掲載された動画を1度見られた方がよいかもしれませんね。
手順としては
最初に、今年の始めに提出してもらった「令和5年扶養控除申告書」を一度戻すなどして、扶養親族の見直しをしてもらいます。
その際に、「保険料控除申告書」や「配偶者控除等申告書・基礎控除申告書」も配付して該当する項目の記入を依頼します。
年末調整を「料理」に例えて説明することがありますが、すぐに計算を始めるのではなく、用紙の配布と回収時期の周知などの、材料の準備と「下ごしらえ」が住めば、あとは順調に進みます。
細かい点については、「年末調整のしかた」の各項目を読んで対処するようにしてください。
動画も、年末調整のしかたの各項目毎に観ることができます。
「年末調整のしかたP6」 (手順)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/pdf/05.pdf
「年末調整のしかた」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/01.htm
「年末調整のよく分かるページ」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
本投稿は、2023年11月18日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。