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年度途中で旦那の扶養から外れた場合の年末調整

扶養から外れてるのに配偶者控除申告欄に所得を書く必要がありますか?


私はずっと無職でしたが、11月から個人事業主になり、夫の扶養からも外してもらいました。

この度、夫の会社の年末調整の
「令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
と言う紙の
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額計算」
という欄に、今年夫のに入っていた期間の給与所得を書くように言われました。(会社の年末調整担当者から言われたそうです。)
扶養から外れてるのに書く必要がありますか?

私の今年の所得見積額は1千万です。
夫の年収は550万ほどです。

税理士の回答

相談者様の所得金額の見積額が1千万円であれば記載の必要はないです。

書かなくても大丈夫なのですね。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年11月24日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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