前年の社会保険料訂正の場合の年末調整の訂正
1名、昨年12月支給分給与の社会保険料に間違いがありました。
(多く徴収しておりました。)
2024年6月に発覚し、今月中に保険料を還付します。
この場合、差額分の支給(保険料の還付、厳密には支給ではありませんが)はあくまで今年起きているので、今年の所得ということになり、今年の年末調整にかかってくる、という考えは脱税に当たりますでしょうか。
昨年の12月に訴求して明細を訂正し、年末調整を再計算する必要があるのでしょうか。
大変恐れ入りますがご教授賜りたいと存じます。
税理士の回答

社会保険料の差額分の調整支給であれば今年の年末調整に関係しますが脱税に当たることはないと思います。
出澤信男 様
早速のご回答ありがとうございます。
社会保険料が低くなる分所得税が増えるため、昨年分の年末調整の再提出をして税務署に届け出る必要があるのではないかという意見が出ておりご相談させて いただいた次第です。
恐怖心から「脱税に当たるのか」という伺い方をしてしまいました。
改めてご質問させていただきたいのですが、
「昨年分の年末調整を再提出する必要はない」
という捉え方でよろしいでしょうか。

ご理解の通り、昨年分の年末調整をやり直す必要はないです。
出澤信男 様
深夜にもかかわらずご対応いただきまして誠に有難うございます。
明確な回答を得ることができ、大変助かりました。
本投稿は、2024年06月06日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。