退職した会社の年末調整について
今年の3月末に退職した会社なのですが、去年の12月の賞与返還を求められました。
こちら返還をしたのですが、源泉徴収の結果が変わるため手続きの依頼をしているのですが多く払いすぎた還付金を会社へ返金するまで源泉徴収票は発行することはできないと言われ、返還後の明細書もくれず以下のように連絡がありました。
本当にそうなのでしょうか?正しい手続きを教えてください。
また、どうするべきか教えていただきたいです。
会社の顧問税理士に●●さんの源泉徴収再計算について確認しました。
顧問税理士から以下の説明をいただきました。
賞与支給時に既に徴収された税金に関しては、
会社ではどうすることも出来ず、個人で源泉徴収再計算した
源泉徴収票で確定申告して納めすぎた税金を
還付して貰うとのことでした。
現在●●さんの源泉徴収票を賞与半額で再発行するためには
賞与半額での源泉徴収の再計算での還付金の金額が
3x,xxx円から2x,xxx円になり、国から多く還付された
7,xxx円を戻さないと源泉徴収票を発行できない状態となっています。
還付金の差額を国に戻すと源泉徴収のやり直しが出来、
●●さんへ源泉徴収票を発行することができます。
還付金の差額7,xxx円の振り込みを確認次第、
国に戻し再計算した源泉徴収票をお送りする
手続きをして送付させていただきます。
税理士の回答

安島秀樹
税理士さんがいろいろ言っているのはたぶんシステムの問題に起因してるのではないかとおもいます。昔の給与計算を直すのはめんどうです。あなたには関係ない話といえばそれはそうですが、うまく解決してください。
本投稿は、2024年06月17日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。