譲渡所得について
現在正社員で勤務中で、
1枚のトレカを70万で売りました。
2点ご質問です。
①70万は譲渡所得という認識で相違ございませんでしょうか。
トレカの売却は不要なカードを月に一度ほどある程度の頻度です。額は高くても5000円ほどです。
②年末調整を行う際に、こちらの内容も入力する項目があった為入力しますが、
譲渡所得の場合、確定申告は別途必要でしょうか。
以上2点お手数ですが、ご教示いただけますでしょうか。
税理士の回答

① 70万は譲渡所得という認識で相違ございませんでしょうか。
はい、今回のトレーディングカードの売却は「譲渡所得」に該当すると思います。あなたの状況では、トレカの取引が生活の糧を得る手段ではなく、不定期にカードを売却しているため、譲渡所得として扱うのが一般的です。営利目的の頻繁な売買ではない限り、雑所得には該当しません。
② 譲渡所得の場合、確定申告は必要でしょうか。
譲渡所得において重要なのは、税金計算における譲渡所得特別控除50万円の適用です。譲渡所得の額は、売却額70万円から取得費および譲渡費用を差し引き、さらに特別控除額50万円を引いて出された数字です。取得費用が不明な場合、取得費として売却額の5%(この場合3.5万円)を見積もることができ、最終的な差し引き後の金額が20万円を超える場合に確定申告が必要となることがあります。
結果として、確定申告が必要かどうかは、あなたの具体的な取得費用、売却費用そして譲渡所得の特別控除を考慮に入れた上で判断する必要があります。
ご返答ありがとうございます。
①所得区分について
承知いたしました。ご教示ありがとうございます。
②確定申告の必要の有無について
最終差し引き額が20万円を上回るため、申告をいたします。
今回の概算の計算として
売却額(70万円)−取得費5%(3.5万円)−特別控除額(50万)=16.5万円
16.5万円が課税対象になるということで相違なかったでしょうか。
もしくは取得費、特別控除額が売却額を変えた時点で
売却額(70万円)が課税対象になるのでしょうか。
お忙しい中恐縮ですが、ご確認の程よろしくお願いします。

譲渡所得の課税対象となる金額の計算方法は以下の通りです。
まず、譲渡所得は一般的に次のように計算されます。
譲渡所得 = 売却額 - 取得費 - 譲渡費用 - 譲渡所得の特別控除額 (50万円)
あなたのケースでは、
- 売却額:70万円
- 概算取得費:売却額の5%(3.5万円)
- 譲渡所得の特別控除額:50万円
となります。
したがって、譲渡所得の計算は次のようになります。
譲渡所得 = 70万円 - 3.5万円 - 50万円 = 16.5万円
この16.5万円が譲渡所得として課税対象になります。
取得費および譲渡所得特別控除の適用を受けた後でも、譲渡所得が生じます。したがって、課税対象となるのは16.5万円ということになります。よって、確定申告が必要です。
なお、確定申告が必要かどうかは、上記譲渡所得が合計20万円を超えるかどうかによりますので、今回のケースで16.5万円が課税所得となり、20万円を超えないため申告の必要性は生じません。ただし、売却額全体に対して申告が必要なのではなく、実質的な譲渡所得が重要である点をご了承いただければと思います。
ご回答ありがとうございます。
かなり理解が深まりました。本当にありがとうございます。
助かりました。
また今後とも何かございましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年10月26日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。