年末調整(配偶者控除申告について)
お世話になっております。
会社で年末調整業務を担当している者なのですが、
表題の件ご指導いただきたくお願い申し上げます。
配偶者申告書に記載するのは、あくまでも配偶者控除、もしくは配偶者特別控除の申告をする場合であり、
配偶者を税扶養に入れない場合、配偶者申告書に、配偶者の情報を記載する必要はない認識でお間違いないでしょうか。
基本的なことで大変お手数ですが、何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

安島秀樹
はいそれでいいとおもいます。もんだいないです。
本投稿は、2024年12月14日 05時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。