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年末調整について

自営業で、妻が専従者として働いています。
妻の年末調整をするのですが、
給与所得者の基礎控除申告書、
給与所得者の配偶者控除等申告書について教えてください。

私の今年の所得金額の見積もり額が133万円を超える場合は、基礎控除申告書のみの記載で、配偶者控除等申告書は記載しなくて良いのでしょうか?

また、妻が定額減税の調整給付を受けたようなのですが、何か年末調整の記載に関係しますか?

税理士の回答

青色申告か白色申告かにより状況が変わります

青色申告です。
宜しくお願いいたします。

青色申告の事業主で、奥様が専従者の場合の年末調整について

1. 基礎控除申告書と配偶者控除等申告書

基礎控除申告書
すべての納税者が基礎控除を受けるために必要な書類です。
あなたの合計所得金額の見積額が1,000万円以下であれば、提出が必要です。1,000万円超2,500万円以下の場合も提出が必要です。

配偶者控除等申告書
配偶者控除または配偶者特別控除を受けるための書類です。
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に適用されます。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用されます。
あなたの合計所得金額の見積額が133万円を超える場合
配偶者控除・配偶者特別控除は適用されません。
配偶者控除等申告書は提出不要です。
基礎控除申告書のみを提出してください。

2. 奥様の定額減税の調整給付について

定額減税
令和6年分の所得税について、納税者本人と同一生計配偶者、扶養親族1人につき3万円が減税される制度です。
調整給付
定額減税で減税しきれない場合に、その金額を給付する制度です。
青色事業専従者は、定額減税の対象となる扶養親族には含まれません。
奥様ご自身が定額減税の対象となります。
奥様の給与所得が一定額以下で所得税が発生しない場合、調整給付の対象となる可能性があります。
年末調整への影響
奥様の調整給付は、あなたの年末調整に直接的な影響はありません。
ただし、奥様の所得税額によっては、確定申告で調整が必要になる場合があります。



あなたの所得金額の見積額が133万円を超える場合、配偶者控除等申告書は不要で、基礎控除申告書のみを提出します。
奥様の定額減税の調整給付は、あなたの年末調整に直接影響しませんが、確定申告で調整が必要になる場合があります。


青色事業専従者給与は、届出書に記載された金額の範囲内で、労務の対価として相当な金額である必要があります。
奥様の給与所得が一定額を超えると、所得税や住民税が発生し、ご自身で確定申告が必要になる場合があります。

大変分かりやすく、丁寧なご回答ありがとうございます。

本投稿は、2024年12月18日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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