家族従業員の給与を出す余裕がなかった場合の年末調整について
役員でもない家族従業員の年末調整についてお聞きします。
12月決算の法人です。
妻が業務の一部を手伝ってくれているので通常であれば給与を月83,000円
支払っていまいた。
今期はどうしても投下せざるを得ない設備投資があったのと前年に大手の
取引先が業績不振で倒産したという事も相まって今期は一時的に資金難に
陥る事は期首から予測できていました。
なので少しでも資金に余力を持たせたいという事で妻の給与を1月から
0円にしていました。
妻への給与が支給できないというわけではないので給与を未払金にして
損金計上も、こそばゆいので敢えて何も計上していません。
経営も関わらず経理をしているわけでもなく業務の一部を手伝っているだけ
なので、みなし役員にもならないと思っています。
気になっているのが休職してるわけでなく退職もしていないが給与が0円の妻に
対して源泉徴収票等は作成すべきものなのでしょうか?
在籍していて給与がない従業員という事を考えた事もなかったのでご教示
お願いします。
税理士の回答

給与が0円であっても妻が在籍している限り、年末調整の対象外であっても、「給与支払報告書」や「源泉徴収票」を作成する必要があります。ただし、給与が一切支給されていない場合、源泉徴収票には「支給額:0円」と記載されます。また、市区町村へ提出する給与支払報告書も同様に「0円」と記載して提出する必要があります。
給与が0円であっても、在籍している従業員として扱われるため、以下の対応が必要です:
源泉徴収票の作成:給与が0円の場合でも、源泉徴収票を作成し、妻本人に交付します。
給与支払報告書の提出:市区町村に対しても、在籍している従業員の情報を「支給額:0円」として報告します。
社会保険:妻が社会保険に加入している場合、保険料負担が変わる可能性があるため、給与が0円の期間に関して適切に保険料を調整してください。
一方で、給与が支給されない状況が続く場合、従業員の「退職」または「休職」の届出を検討することも可能です。ただし、現時点で正式に在籍しているとみなしている場合、以上の対応が適切です。
詳しいご説明ありがとうございます。
社会保険は私の扶養としていますので、ここはクリアできていると思います。
所得税については給与が0円であっても在籍している以上、年末調整は行ない法定調書も
在籍している前提で提出が必要ということですね。
わかりました。通常どおり処理しようと思います。
お忙しい時期に時間を割いていただきありがとうございました。
本投稿は、2024年12月19日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。