死亡退職者の年末調整について
年度途中の死亡退職者の年末調整で困っています。
死亡退職者の給与に関しては死亡日より前に振り込み済です。
年末調整を行うと所得税の超過分がありましたので、そちらは相続人へと思っていましたが、相続放棄をされています。
渡す相手がいない還付金はどう処理したらいいのでしょうか?
税理士の回答

生命保険と同じと考えます。
また、死亡時には、放棄はしていないはずです。
放棄した人は勘違いしています。
年末調整は死亡時点で行うべきでしたが・・・それをしてなかったのでは。
宜しくお願い致します。
竹中先生、ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り前任者が年末調整を放置しておりました。
今回、他の社員の年末調整をする際に発覚した次第です・・・。
生命保険と同じとはどういうことでしょうか?
知識不足と年末調整業務が今回初めてなのでわからないことだらけです。
教えて頂けると幸いです。

死亡時に年末調整をする。
その差額については、指定した相続人が受け取る。会社で規定が通常はあるはずです。その意味で生命保険金と同じと記載しました。
渡すのが忘れているだけです。
放棄する前のお金です。
お渡しください。
簡潔にお答え頂きありがとうございます。
規定も確認し、年末調整を進めていきたいと思います。
わかる者がおらず困っていたのでとても助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年12月21日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。