個人事業主の年末調整について
ライバー事務所の経営を個人事業主としてやっています。
所属ライバー達は業務委託契約をして私の事務所に所属しています。報酬はライブ配信の各自売上から源泉徴収を引いた額を支払っています。
この場合、年末調整は必要ですか?
税理士の回答

年末調整は必要ありません。所属ライバーが業務委託契約である場合、彼らは給与所得者ではなく個人事業主として扱われます。個人事業主に対して支払う報酬は年末調整の対象外です。ただし、源泉徴収を行っている場合、翌年1月末までに「支払調書」を作成してライバーに交付し、税務署に提出する必要があります。また、事務所が従業員を雇用している場合は、その従業員の給与について年末調整を行う義務があります。
支払調書を発行するのは全員に対して義務なのでしょうか?
過去に私自身が所属していた事務所では希望者のみに発行しておりましたがそのような感じでも大丈夫なのでしょうか?

支払調書の発行義務については、全員に対して必ず発行する必要はありませんが、一定の条件を満たす場合には税務署への提出が義務付けられています。
1. 税務署への提出義務
- 個人への報酬(業務委託の支払い)で1年間に5万円を超える場合、支払調書を税務署に提出する義務があります(所得税法第225条)。
- 源泉徴収を行っている場合も同様です。
2. ライバーへの交付義務
- 支払調書をライバーに交付することは法律で義務付けられていませんが、交付さらることが多いです。希望者のみに発行することも可能ですが、依頼があれば発行する準備を整えておくべきです。
注意点
- 交付しない場合でも、ライバーが確定申告を行う際に支払額や源泉徴収額を確認する必要があるため、トラブル防止のために発行しておくのが望ましいです。
- 税務署に提出する「支払調書」の内容とライバーに交付する内容は同一です。
希望者のみの発行でも対応可能ですが、全員に発行しておくと安心です。
ありがとうございます。
個人への報酬が1年間で5万というのは個人1人で5万でしょうか?全員合わせて5万でしょうか?
本投稿は、2025年01月21日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。