年末調整還付金について
個人事業主です。
R6年度の年末調整し、還付金が20,250円でましたが、預り金がありません。
この還付金は、どのように還付したらよろしいですか?
手順と仕分けがしりたいです。
源泉所得特例で、7月に納付分から相殺するのは分かっているのですが、仕分けが分かりません。
知り合いには、事業のお金から還付金を引き出し、それを還付し、R7年1月からは、通常通り所得税を預り(毎月4,050円)7月の源泉所得納付の時に、(24,300円(1月~6月分の所得税)-還付分20,250円)=4,050円のみを納付する。と聞きましたが、この場合、還付分20,250円というのは、最初に事業のお金から還付した20,250円は、事業のお金として元に戻せないのでしょうか?
すみません。理解が出来てないです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

1月からの預り金で相殺してもよいですが、
近くの税理士会などに帳簿を持っていき相談ください。
それが一番です。
あるいは税務署に行って相談ください。
以後のためにはそれが一番です。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月01日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。