年末調整
息子が令和2年から4年にかけて、アルバイトしてました
年末調整してなかったみたいです
どうなりますか‥‥
高校生だった為年間103万以内でした
旦那の年末調整も関係ありますが?
よろしくお願いいたします
税理士の回答
上田誠
アルバイト先が年末調整をしていない場合でも、
給与が少額(年間103万円以下)であれば、基本的に所得税がかからない(非課税)ので問題ありません。
ただし、もしアルバイト先で所得税が天引き(源泉徴収)されていた場合は、
確定申告をすればその天引き分が還付(返金)される可能性があります。
つまり、
• 年収103万円以下 → そもそも税金はかからない
• 源泉徴収されていた → 確定申告で税金が戻る
という扱いになります。
ご主人(お父さん)の年末調整への影響は
息子さんが高校生で、年収103万円以下であれば、
引き続きお父さんの扶養控除の対象になります。
扶養控除の条件は、
• 親と生計を一にしている
• 扶養されている人の所得が48万円以下(給与収入103万円以下)
ですので、息子さんが103万円以内の収入なら、
お父さんが扶養控除を受けても全く問題ありません。
確定申告をする場合
息子さん名義で確定申告をする必要があるのは、次のようなケースのみです。
① アルバイト先で所得税が引かれている(源泉徴収されている)
→ 還付申告(お金が戻る)をすればよいです。
② 年収が103万円を超えている
→ 所得税がかかるため、確定申告が必要です。
上記以外のケース(源泉徴収なし・年収103万円以内)では、
申告をしなくても特に問題はありません。
旦那も年末調整した時、 息子のも申告してないのですが‥
問題ないでしょうか‥‥?
すいません‥
よろしくお願いいたします
本投稿は、2025年11月02日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




