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12月入社の年末調整について

個人事業を始めた友人から質問されました。

R7.12〜従業員の雇用をする予定で、給与支払開始予定がR7.12.25とのことです。

個人事業主である友人は確定申告する必要がありますが、従業員を雇用するので従業員の年末調整をしないといけないですよね?

その従業員は前職がなく今年初めての給与が支払われるのですが、年末調整のやり方について。

「給与所得に対する源泉徴収簿」は12月の欄だけの記入、右側の年末調整の欄は、いろんな控除を合計すると12月に支払う給料から天引きする源泉所得税をはるかに超えるので、天引きした源泉所得税はそのまま還付、という流れになるのでしょうか?

税理士の回答

① 結論
12月分の給与だけ記入し、源泉徴収簿の“年末調整欄”で控除を全て反映し、天引きした源泉所得税をそのまま全額還付する流れで正しいです。
12月入社で「今年の給与=12月分のみ」なら、ほぼ全員 源泉所得税ゼロ or 全額還付 になります。
② 理由
年末調整はその年の給与総額に対して控除を再計算する仕組み です。
今回の場合、12月給与だけで、年収がほぼ「月給分」、基礎控除等の控除額は48万円〜
→ 控除>給与所得 になる
→ 課税所得0円
→ 源泉所得税は 全額還付

となります。

③ 具体的な年末調整の流れ
1)源泉徴収簿
「12月の欄」だけ給与・源泉所得税を記入
右側の「年末調整欄」で
基礎控除
社保控除(12月に天引きする分のみ)
扶養控除等
を入力
2)精算計算
控除後の課税所得が0円になる
源泉所得税=0円
よって 12月に天引きした源泉所得税は“全額還付(マイナス処理)”
3)実際の還付処理
12/25給与で 「源泉所得税−◯円」=還付 として加算
翌1月10日の納付書で
→ 納付税額0円(還付があるのでむしろマイナスになる)
→ マイナスの時は「納付書提出のみ」でOK(納付なし)

④ よくある誤解(ここ重要)
「年末調整は源泉税をさらに徴収するもの」ではありません。
今回のように
控除の方が多い → 源泉税を返す(還付)
が普通です。

本投稿は、2025年11月26日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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