年末調整(期中で扶養が外れた場合)
年末調整で、申告書を提出して頂いたときに気が付きました。
今まで老人扶養がおられたので、それに伴って所得税の計算をしておりました。
4月誕生日で後期高齢者医療保険に移行するため扶養から外れたのですが、
5月以降の給与分からの所得税計算をし直し徴収をしなければならないのでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
4月誕生日で後期高齢者医療保険に移行するため扶養から外れたのですが、
社会保険の扶養と、所得税の浮揚は違いますが。
所得税も外れたのですか。
5月以降の給与分からの所得税計算をし直し徴収をしなければならないのでしょうか。
年末に、連絡を受けたと考えて、年末調整で、計算すれば、良いでしょう。
実務はむつかしいです。
柴田博壽
扶養控除申告書の提出を受けて、初めて控除対象親族の判定を行う訳です。
5月分以降の所得税を増額して徴収し直すことなく、年末調整結果、税額が不足するのであれば、最終の給料支払時に不足分を徴収することになるのではありませんか。
お忙しいなか、ご回答ありがとうございます。
所得税も外れました。
なので、年末調整で、5月以降の所得税で扶養していた時の分と本来の分とでの差額額を徴収したら宜しいのですね。
住宅控除があり、還付になるのでそこから差し引こうかと思っております。
本投稿は、2025年12月12日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




