年末調整(期中で扶養が外れた場合)
年末調整で、申告書を提出して頂いたときに気が付きました。
今まで老人扶養がおられたので、それに伴って所得税の計算をしておりました。
4月誕生日で後期高齢者医療保険に移行するため扶養から外れたのですが、
5月以降の給与分からの所得税計算をし直し徴収をしなければならないのでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
4月誕生日で後期高齢者医療保険に移行するため扶養から外れたのですが、
社会保険の扶養と、所得税の浮揚は違いますが。
所得税も外れたのですか。
5月以降の給与分からの所得税計算をし直し徴収をしなければならないのでしょうか。
年末に、連絡を受けたと考えて、年末調整で、計算すれば、良いでしょう。
実務はむつかしいです。
柴田博壽
扶養控除申告書の提出を受けて、初めて控除対象親族の判定を行う訳です。
5月分以降の所得税を増額して徴収し直すことなく、年末調整結果、税額が不足するのであれば、最終の給料支払時に不足分を徴収することになるのではありませんか。
お忙しいなか、ご回答ありがとうございます。
所得税も外れました。
なので、年末調整で、5月以降の所得税で扶養していた時の分と本来の分とでの差額額を徴収したら宜しいのですね。
住宅控除があり、還付になるのでそこから差し引こうかと思っております。
柴田博壽
還付になるようでしたら、追加して追徴する必要がなくなります。
まず、5月以降の源泉徴収税額を持って年末調整を行った結果の年税額がいくらになるかを見ます。
仮に年税額30,000円のとき、源泉徴収税額が同額の30,000円であれば、追加徴収も還付金も発生しません。
また、同じ設定で源泉徴収税が20,000円のときは10,00円の追加徴収が必要になるでしょうし、源泉徴収税額が40,000円であれば、追加徴収せずとも10,000円の還付となります。
これ以上の回答は控えさせて頂きます。
なので、年末調整で、5月以降の所得税で扶養していた時の分と本来の分とでの差額額を徴収したら宜しいのですね。
住宅控除があり、還付になるのでそこから差し引こうかと思っております。
上記は違います。
1-12月分で、いくらいただいたか=a、年末調整でいくらになったか。=b
b-a=の計算をして不足分は、もらう。多ければ、返す。
ご回答ありがとうございました。
1~12月分で、③算出税額 680,718/年末調整による過不足額を記入して(本来徴収すべき税額との差額)/差引徴収税額 725,988となりました。
この後はどのように進めたら宜しいでしょうか。
税務署と相談して、還付の請求をしてもよいし、やり方を聞いてください。
繰り越してもよい。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年12月12日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







