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青色専従者の所得金額調整控除について

年金受給者である青色専従者の年末調整においてですが、10万円の所得金額調整控除は考慮しないということでよろしいでしょうか、ご教示をお願いします。

税理士の回答

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

所得金額調整控除は「給与等の収入金額が850万円を超える」が要件の一つのため、超えていなければ考慮不要です。
その他の要件等について、詳しくは下記をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm

回答は以上とさせてください!

質問がわかりにくくて申し訳ありませんでした。
「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」については850万円超の条件がありますが、ご教示いただきたいのは「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」についてでございました。
年金を受給している給与所得者や青色専従者の年末調整をする場合に、年金受給の有無は考慮しないでよいと考えてよろしいのでしょうか。
したがって、年金受給者が10万円の所得金額調整控除を受けるためには、本人が確定申告行うことが必要ということになりますでしょうか。

こちらこそ勘違いしまして大変申し訳ございませんでした。
ご理解のとおり、下記の整理かと思います。よろしくお願い致します。

①年末調整では、年金受給の有無は考慮しない
②「給与+年金」による10万円の所得金額調整控除は、年末調整では適用不可
③よって当該10万円控除を受けるには、本人が確定申告を行う必要がある

ご丁寧に回答いただきましてありがとうございます。
大変よくわかりました。

本投稿は、2025年12月25日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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