年末調整の還付金について
青色個人事業主、所得税の納期の特例を受けています。
専従者3名、パート1名です。
令和7年の年末調整で、パートさんの還付額は8,560円で12月の給与と一緒に還付しました。
専従者のうち2名も還付金があります。(2名で18万円ほど)
この場合も現金で還付すればいいのでしょうか?
それとも、令和8年1月からの源泉所得税と相殺していけばいいのでしょうか?
ほとんど知識がなく、逐一調べながら事務をしています。
細かく教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答
事業主様は、毎月支払う給与から源泉徴収をして従業員の所得税を預かり、税務署に納税しています(納期の特例の場合は、1月20日までに納税する予定です。)。
今年は、従業員から18万円余計に預かっていたので、まずもって年末調整で返金します。
一方で、税務署への納税は、年末調整の結果、預かった金額から18万円少なく納税することになります。その結果1月の納税が0円となったときには、次月(納期の特例の場合には7月10日)の納税額から控除して納税します。
早速のお返事ありがとうございました。
では、専従者には返金して
1月の納税時は0円ということですね。
もう一つお聞きしたいのですが
弊社は12月31日が決算ですが
決算時に預り金がマイナスになっていてもいいのでしょうか?
毎月2万円づつ預り、上期(1月から6月まで)で12万円納税し、下期(7月から12月まで)でも12万預かり、納税すべきところ、年末調整で15万円還付となった、よって、納税はゼロで3万円手出しで還付しているというパターンですね。
会計科目の話としては、預り金のマイナスというのはあまり使わないので、マイナス分を「立替金」などとして資産の部に計上してはいかがでしょうか。
お返事ありがとうございます!
そうです!約3万円の還付になります。
では、マイナス分は決算時に「立替金」で計上して、翌年1月1日以降の「立替金」はどのように処理すればよろしいでしょうか?
何度も質問してすみません。
お返事ありがとうございます。
わかりやすい解答で理解できました。
度々の質問に答えていただき助かりました。
本投稿は、2026年01月05日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







