年末調整で還付が多い時の源泉所得税の納付について
企業で経理を担当しています。
12月給料の源泉所得税額より年末調整で還付する税額が多くなってしまいました。
こうしたときは、納付額ゼロ円になるように超過税額を調整し、さらに繰越超過税額を記載した納付書を作成するそうですが、納付額ゼロ円ですと金融機関は受け取ってくれないので、税務署に提出するか郵送すると聞きました。
期限までに税務署にゼロ円納付書を届くように手配するのが難しそうなので、今月は納付額があるように繰越超過税額調整して記載し金融機関にて納付してしまい、来月に超過税額を繰越する処理をすると問題はあるのでしょうか。
今月200,000円納付するところ、超過税額が250,000円あるので0円、来月も200,000円納付するところ繰越超過税額が50,000円あるので150,000円納付する。
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今月は200,000円納付するところ、超過税額が250,000円あるがあえて50,000円納付してしまい、来月も200,000円納付するところ繰越超過税額が100,000円あるので100,000円納付する。
といったイメージです。
税理士の回答
土師弘之
ゼロ納付書は納付する税額がありませんので、1月10日後に税務署に提出しても問題ありません。ゼロ納付書は言わば報告書のような位置づけとなります。
1月10日は「納付期限」です。つまり、納付する税額があれば1月10日までに納付しないと加算税・延滞税の対象となります、ということです。
したがって、ゼロ納付書は納付する税額がありませんので納付期限にはこだわる必要はありませんが、税務署側としては未納かどうかを把握する必要がありますので、できるだけ早く提出することが求められます。
納付しなくてもよい税金を無理して納付する必要はありません。
回答ありがとうございます。
税務署への電話問い合わせが繋がらず、どうしようかと思っていました。0円納付に関しては納付期限がないのですね。助かりました。
質問後半の、納付金額を調整することはよろしいのでしょうか?
土師弘之
そもそも納付する必要がないので、納付金額を調整することは起こりえないことになります。
上田誠
ご質問のように任意で調整して今月あえて納付してしまう処理は認められておらず、年末調整による超過税額は正しく当月で控除して納付額ゼロ円とし、ゼロ円の納付書を税務署へ提出する必要がございます。
大変参考になりました。
おふたりともありがとうございました。
本投稿は、2026年01月06日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







