支払調書
法人です。
司法書士への支払が7万と5万を超えているのですが、源泉徴収されておりません。
この場合、支払調書の提出は必要でしょうか。
税理士の回答
支払調書の提出が必要です。
司法書士等への報酬・料金で、年間の支払金額が5万円を超える場合、源泉徴収の有無にかかわらず、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署に提出する義務があります。
理由
源泉徴収されていない理由の推測
司法書士報酬の場合、以下のいずれかで源泉徴収が免除されている可能性が高いです。
報酬部分が1万円以下(司法書士報酬は「支払額-1万円」×10.21%が源泉税)。
登録免許税、手数料、支払手数料等(登記等のために本来貴社が納付すべき実費分)で、報酬と区別されている。
請求書を確認すると、報酬と実費が明記されていて源泉なしの記載があるかと思います。
提出義務の根拠
所得税法第225条に基づき、報酬区分「10:司法書士等の報酬又は料金」に該当し、同一人あたり年間5万円超であれば提出対象です。
源泉徴収対象外や法人相手でも、提出範囲に該当すれば義務が生じます(罰則:1年以下の懲役または50万円以下の罰金)。
ありがとうございました!
源泉徴収義務者なのに源泉とられていないこともあるんだと初めて知りました。
要提出ということで理解しました。
ありがとうございます!
本投稿は、2026年01月13日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







