源泉徴収票の税務署提出範囲
退職者の源泉徴収票の提出範囲について以下の場合の認識が正しいかご教示ください。(役員でなく弁護士などでもなく乙欄・丙欄でもない従業員の場合)
・年内退職者(翌年1/1在籍無し)のうち扶養控除等申告書の提出あり(年末調整あり)
本人に対して金額にかかわらず源泉徴収票提出(退職時)
市区町村に対して金額にかかわらず源泉徴収票提出(翌年1月)(退職時住所)
市区町村に対して金額にかかわらず給与支払報告書に含め記載し提出(翌年1月)(退職時住所)
税務署に対して500万円を超えるなら源泉徴収票提出(翌年1月)
税務署に対して金額にかかわらず法定調書合計表に含め記載し提出(翌年1月)
・年内退職者(翌年1/1在籍無し)のうち扶養控除等申告書の提出なし(年末調整なし)
本人に対して金額にかかわらず源泉徴収票提出(退職時)
市区町村に対して金額にかかわらず源泉徴収票提出(翌年1月)(退職時住所)
市区町村に対して金額にかかわらず給与支払報告書に含め記載し提出(翌年1月)(退職時住所)
税務署に対して500万円を超えても源泉徴収票は提出しない
税務署に対して金額にかかわらず法定調書合計表に含め記載し提出(翌年1月)
基本的に翌年1/1在籍しているかはあまり関係なく(在籍者は1/1の住所が提出先に影響するのみで)前年に給与があるかどうかが判定に重要でしょうか?
タックスアンサーNo.7411の「提出範囲(年末調整をしなかったもの)」「(3) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方」についてその後ろに括弧書きで乙欄丙欄とあり解説もだいたいそう書いてます。
ただ字面だけ読むと「1月から10月辺りに退職した人」もこれに該当してしまう(そして50万円は容易に超えてしまう)気がしますが、特に気にせず後ろの括弧書きで乙欄丙欄とあるので甲欄は対象外と考えればいいんでしょうか。
税理士の回答
・年内退職者(翌年1/1在籍無し)のうち扶養控除等申告書の提出あり(年末調整あり)
本人に対して金額にかかわらず源泉徴収票提出(退職時)
市区町村に対して金額にかかわらず源泉徴収票提出(翌年1月)(退職時住所)
市区町村に対して金額にかかわらず給与支払報告書に含め記載し提出(翌年1月)(退職時住所)
税務署に対して500万円を超えるなら源泉徴収票提出(翌年1月)
税務署に対して金額にかかわらず法定調書合計表に含め記載し提出(翌年1月)
その通りだとかんがえる。
・年内退職者(翌年1/1在籍無し)のうち扶養控除等申告書の提出なし(年末調整なし)
本人に対して金額にかかわらず源泉徴収票提出(退職時)
市区町村に対して金額にかかわらず源泉徴収票提出(翌年1月)(退職時住所)
市区町村に対して金額にかかわらず給与支払報告書に含め記載し提出(翌年1月)(退職時住所)
税務署に対して500万円を超えても源泉徴収票は提出しない
提出と考える。
税務署に対して金額にかかわらず法定調書合計表に含め記載し提出(翌年1月)
ただ字面だけ読むと「1月から10月辺りに退職した人」もこれに該当してしまう(そして50万円は容易に超えてしまう)気がしますが、特に気にせず後ろの括弧書きで乙欄丙欄とあるので甲欄は対象外と考えればいいんでしょうか。
あまり考えなく行う。
本投稿は、2026年01月21日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







