年末調整時の控除の可否について
青色申告個人事業主です。
妻は専従事業者です。一方で、個人事業主の夫と妻が出資し設立した別事業の株式会社の取締役も務めています。妻はその会社取締役の資格で小規模企業共済に加入しています。ですが会社の役員報酬はとっていません。
専従事業者としての給与分のみ年末調整しますが、その小規模企業共済掛金分を控除してもよいのでしょうか。
妻は後期高齢者となり、わずかな国民年金受給もありつつ、年金から源泉徴収される介護保険料や、普通徴収される後期高齢者医療保険料も支払っています。その全てを年末調整で社会保険料控除としてもよいのでしょうか。
できれば確定申告をせずに年末調整のみで手続きを済ませたいのですが、ご意見をお聞かせください。
税理士の回答
妻の専従者給与年末調整では、小規模企業共済掛金は控除不可で、社会保険料(介護保険・後期高齢者医療)は一部可ですが、確定申告推奨です。年末調整のみで完結は難しいです。
小規模企業共済掛金の控除
妻は会社の「取締役資格」で小規模企業共済加入ですが、役員報酬なしのため年末調整対象外(給与所得者の「小規模企業共済等掛金控除」は報酬受領時適用)。
個人事業主夫の確定申告で妻の掛金証明書提出し、小規模企業共済等掛金控除(全額所得控除)可。
社会保険料控除の扱い
年金源泉徴収の介護保険料: 妻本人負担分は年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」で控除可(納付証明不要)。
普通徴収の後期高齢者医療保険料: 控除可だが、納付証明書提示必要。
国民年金: 控除証明書必須。
年末調整のみの可否
専従者給与のみの年末調整は社会保険料一部OKですが、共済掛金控除不可・他所得(年金)未調整のため過不足還付リスク。確定申告で全所得統合・控除一括が確実。
夫の青色申告に妻給与経費計上後、妻個別確定申告(年金等)推奨いたします。
早々に回答いただきありがとうございます。
夫は個人事業主の資格で小規模企業共済に加入しており、夫の確定申告時に控除するようにしております。妻の分は残念ながら、確定申告でも控除不可となりますでしょうか。
妻の小規模企業共済掛金(株式会社取締役資格による)は、夫の確定申告で控除できません。本人(妻)が契約者であるため、妻自身の確定申告でのみ「小規模企業共済等掛金控除」(全額所得控除)が適用可能です。
控除の対象者
小規模企業共済等掛金控除は、納税者自身が支払った掛金に限られ、配偶者や家族分は控除不可(社会保険料控除とは異なります)。
妻は専従者給与(個人事業の給与所得)のみなら年末調整でこの控除は受けられず、役員報酬なしのため給与所得者の要件も満たしません。
妻の対応策
妻が確定申告(e-Taxまたは郵送)を行い、掛金控除証明書を添付。年金所得等と合算し、基礎控除48万円等で課税額を調整可能。
夫の青色申告では妻給与を経費計上した上で、妻個別申告を推奨。控除証明書は中小機構から毎年送付されます。
御多忙にも関わらず再々の丁寧なご回答、ありがとうございます。大変よくわかりました。
本投稿は、2026年02月05日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







