死亡退職者の未払給与と年末調整について
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
弊社にて死亡退職となった社員がおります。
死亡は2/10、弊社の給与支給は、末締め当月25日払いです。
2/25給与では、2/1~2/10までの基本給と、
1/1~1/31までの残業代を支給することになります。
死亡退職社員には、税扶養に入っている配偶者がいます。
上記の場合、2月給与では、所得税計算を除き、給与計算を実施、
及び、年末調整計算を実施し、1月給与までの源泉を作成する必要があるかと存じます。
上記、2月給与計算、年末調整計算では、税扶養に入っている配偶者は、入ったまま
計算をしてよろしいでしょうか。
作成した死亡退職の源泉に、控除対象配偶者欄に氏名も印字されていますが、
このままご遺族にお渡しして問題ないでしょうか。
恐れ入りますが何卒ご指導賜りますようお願い申し上げます。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、ご質問の2月給与計算及び年末調整計算において、税扶養に入っている配偶者はそのまま計算に含めて差し支えありません。また、作成した源泉徴収票の控除対象配偶者欄に氏名が印字された状態で、ご遺族にお渡ししても問題ありません。
【理由】
理由は以下の通りです。
・所得税基本通達190-1において、「給与等の支払を受ける者が死亡により退職した場合」には、その時において年末調整を行うことが明記されています
・所得税基本通達85-1では、年の中途において死亡した居住者の配偶者が扶養親族等に該当するかどうかの判定について、「その死亡の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定する」と規定されています
・死亡時点において配偶者が存命であり、かつ生計を一にしていた事実に変更がない限り、その配偶者は年末調整時点でも控除対象配偶者として取り扱います
本投稿は、2026年02月19日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







