死亡退職した社員の源泉票の件
死亡退職の源泉徴収票の件でお聞きさせてください。20日〆、末払いの給与支給体系ですが、この度、8月10日に社員が亡くなりました。21日から10日までの給与は相続財産なので源泉税も不要との事ですので、この分は源泉徴収票には加えない事は理解できますが、7月21日から8月10日までの給与相当額から徴収する社会保険料は7月末支給までの金額に合計して源泉徴収票に記入すれば良いでしょうか?
税理士の回答
相談者様のご理解の通りになると思います。
死亡退職の源泉徴収票の件でお聞きさせてください。20日〆、末払いの給与支給体系ですが、この度、8月10日に社員が亡くなりました。21日から10日までの給与は相続財産なので源泉税も不要との事ですので、
その通りです。この分は源泉徴収票には加えない事は理解できますが、7月21日から8月10日までの給与相当額から徴収する社会保険料は7月末支給までの金額に合計して源泉徴収票に記入すれば良いでしょうか?
社会保険については、通常ですが、亡くなった月の給料からは引かないと考えます。
社会保険事務所にお聞きください。
山本快夫
お世話になります。
社会保険料の控除につきましては、「前月保険料を当月給与から徴収する」方式(いわゆる翌月控除・翌月引き)が原則のため、ご質問の前提の場合、一般的には7月分の社会保険料を徴収することになります。ただ、当月徴収(当月引き)も違法ではなく容認されていますので、貴事業所がどちらの方式を採用しているのか、確認する必要があります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
余談となりますが、
遺族へ8/末支払の給与明細を交付するときのメッセージに、故人の給与所得とはならず、遺族(相続人)の相続財産になる...旨を添えると、親切で丁寧だと個人的には考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月19日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







