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死亡退職した社員の所得税・年末調整について

お世話になっております。

R8.3/19に入社した社員がR8.4/25に死亡退職しました。
その方の所得税・年末調整について質問です。

●給与の締め日・支給日
→毎月15日締め、翌月5日給与支給日

3/19~4/15までの給与→GWの連休のため前倒しで5/1入金済
4/16~4/25までの給与→6/5入金予定

当該社員が亡くなったという連絡が5/1以降に給与実務担当者のもとに届いたため、すでに初回給与は入金済みであり、所得税を控除してしまっている状況です。
本来であれば所得税を控除してはいけなかったと思うのですが、こちらはどのように処理をすれば宜しいでしょうか。

レアケースだと思うのですが、この場合は給与支給日がどちらも死亡日の後になるので、年末調整はしない(できない)という認識で良いのでしょうか。

上述の所得税の件もあり、どのような処理をすればよいか困っています。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

死亡後に支給期の到来する給与については相続財産となり、(源泉)所得税の課税対象となりません。したがって、年末調整の対象にもなりません。
なお、3/19~4/15までの給与に対する源泉所得税は徴収誤りとなりますので還付すべきですが、6月5日に支給する給与がありますので、この給与に加算して還付すれば問題ありません。

国税OB税理士です。

あなたの記載のとおり、源泉徴収する必要がなかったので、厳選した分を返金すればいいですね。
難しく考える必要はありません。

土師先生、西野先生、ご回答いただきありがとうございました。

控除済の所得税に関しては最後の6/5給与にて還付いたします。

重ね重ねの質問になってしまい恐縮なのですが、R8年分源泉徴収票については、
下記の項目に金額を入力・記入をして発行し、親族の方へお渡しすれば宜しいでしょうか。

・支払金額
・社会保険料等の金額
・源泉徴収税額(源泉徴収の必要がないため0円)
・死亡退職に〇をする
・摘要欄に記載した方がよい文言があれば記載

よろしくお願いいたします。

源泉徴収票の記載については、おっしゃる通りとなります。強いて言えば、「死亡後に支給期の到来する給与については、相続財産となり、所得税の課税対象となりません」と摘要欄に記載してもいいかもしれません。

本投稿は、2026年05月22日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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