年末調整。社会保険料控除の欄
私が世帯主で請求がきていて私の口座から引き落としされてる子供の国民健康保険料について。
私の年末調整では、
『保険料を負担することになっている人の氏名』は、
子供の名前ですか?
また、10月に提出しますが
12月までに引き落としが決まっている額を合算して見込みを書けば良いですか?
税理士の回答
土師弘之
『保険料を負担することになっている人』とは、「保険料を支払っている者」ですので、口座から引き落としされてる世帯主の氏名となります。
10月に保険料控除申告書を提出するのであれば、12月までの見込み額を記載することになります。
聞いてよかったです。ありがとうございました!
保険料を負担することになっている人の氏名は、世帯主の指名になります。なお、12月までに引き落としが決まっている額を合算して見込み額を書きます。
ありがとうございます。
会社の書き方の説明を見ると扶養している子供の名前になっていましたので、迷いました。
子供の名前にして、余白に世帯主〇〇の子と書いても良いですか?
それともやはり世帯主の名前だけを書くべきですか?
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
お子さまの氏名を記載します。なお、令和6年分から続柄の欄は無くなっています。
【保険料を負担することになっている人の氏名】とは、勤務先に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出して年末調整を受ける方と生計を一にする親族(ご質問の場合はお子さま)の氏名となります。
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補足)
令和8年分給与所得者の保険料控除申告書
「あなた又はあなたと生計を一にする親族が負担することになっている次のような保険料・・・」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2026bun_04.pdf
令和5年分の保険料控除申告書までは、【保険料を負担することになっている人】欄は【氏名】と【あなたとの続柄】欄がありました。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2023bun_04.pdf
―――――――――――
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
なるほどです。
今年から少し様式が変わったのですね。
では子の名前にいたします!ありがとうございます!
山本快夫
令和6年分の様式から変わっています。
宜しくお願い致します。
そうでしたか。ありがとうございました!
山本快夫
なお、保険料の見込額が誤っていたり、変更が生じた場合、
→翌年1/31までは年末調整の再調整が可能ですので、正しい金額を提出して再度年末調整をしてもらいます。
→勤務先の年末調整の締切期限があり、源泉票の再交付しない会社もあります。その場合はご自身で確定申告することになります。
宜しくお願い致します。
ご丁寧にありがとうございます。
毎回、予定額が引き落としされているのでおそらく間違いないとは思いますが、気に留めておきます。
ありがとうございました。
相亰俊信
お世話になります。
はい、「保険料を負担することになっている人」の欄にはお子様の氏名を書き、「あなたとの続柄」には「子」と書くのが一般的です。また、12月末までに引き落とされる予定の額を合計して書いていただいて差し支えありません。
【氏名欄について】
所得税法第74条第1項により、ご自身と生計を一にする親族(生活費を共にしている家族)の社会保険料をご自身が支払った場合は、ご自身の社会保険料控除の対象になります(国税庁タックスアンサーNo.1130)。
お子様と生計を一にしていれば、お子様の所得の多い少ないにかかわらず控除できます。国民健康保険料は法律上、世帯主に納める義務がありますが、申告書には加入者であるお子様の氏名を書けば足ります。
ただし、同じ保険料をお子様ご自身の年末調整や確定申告でも重ねて控除することはできませんので、ご注意ください。
【見込み額について】
社会保険料控除は、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った額が対象です。10月に提出する時点では、12月末までの引き落とし予定額を含めた見込み額を記載する取扱いで問題ありません。
金額は「何月分の保険料か」ではなく「いつ引き落とされたか」で判断します。たとえば、12月分の保険料の引き落とし日が翌年になる場合、その分は翌年の控除になります。お手元の納付通知書で各回の納期限と引き落とし日を確認し、本年中に引き落とされる回の分だけを合計してください。前年度分の保険料を今年支払った場合も、今年の控除に含められます。
なお、国民健康保険料は、国民年金保険料と異なり、年末調整で控除証明書の添付は求められていませんが、金額の正確性を確認するため会社が提出を求める場合は、国民健康保険料の支払済額確認書等で確認を受けることとなります。
【実際の額と見込み額がずれた場合】
残高不足などで見込みどおりに引き落とされなかった場合は、勤務先に連絡して年末調整をやり直してもらうか、ご自身で確定申告をして訂正することになります。修正をどの時期まで受け付けるかは勤務先によって異なりますので、勤務先の担当部署にご確認ください。
とても分かりやすくご丁寧な回答をくださりありがとうございます。
無事にその様に書き終える事が出来ました。
来年からも参考にして覚えておきます。
本投稿は、2026年10月18日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






