育休中の年末調整について
現在、育休中の者です。
(今年の1月から産休に入り、同月中旬に出産しました)
今年の年末調整についてお伺いしたいのですが、私の今年の収入は12月分の給与(総支給18万程)と賞与(1万円ほど)で他は産休育休の手当のみです。
主人の方にて配偶者控除欄に私も記載してもらうのですが【私自身が加入している生命保険+5歳の分の生命保険・学資保険+0歳の生命保険】は、私の職場の年末調整で申請すれば良いのでしょうか?上記の保険は全て私の名義です。
元々、子供たちは主人の方の扶養に入っています。
もし主人の方に上記保険の件を記載する場合は、私の方の年末調整は特に何も記載しないで提出する認識で間違いないでしょうか?
税理士の回答
山口勝己
ご自身の保険料控除は「旦那様の年末調整」で申請したほうが、ご家庭全体で戻ってくる税金(還付金)が多くなる可能性が非常に高いです。
年末調整の「保険料控除」は、実際にその保険料を支払っている人の税金を安くする仕組みです。保険の契約者があなた(妻名義)であっても、旦那様の収入から支払っている実態があれば、旦那様の年末調整で申請して問題ありません。
• あなたの今年の課税収入
• 12月分の給与(18万円)+賞与(1万円)=約19万円
• ※産休・育休の手当(出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金)は非課税なので、年末調整の計算には一切含みません。
• 税金への影響
• 今年のあなたの年収は約19万円のため、そもそも「所得税」が全くかからない(またはごく少額の)状態です。元々の税金がゼロであれば、ご自身の職場でいくら保険料控除を申請しても、安くなる税金(戻ってくるお金)がありません。
• 一方で、旦那様にはしっかりとした収入(課税所得)があるため、旦那様の方でこの保険料を申請すれば、旦那様の所得税・住民税が確実に安くなります。
子どもたちが旦那様の扶養に入っているかどうかにかかわらず、家族全員分の保険(あなた、5歳、0歳、学資保険)をすべて旦那様の方で申請するのが最もお得です。
ご認識の通り、保険料をすべて旦那様側で申請する場合、ご自身の職場の年末調整では、保険料控除の書類(保険料控除申告書)には何も記載せずに提出して問題ありません。
ただし、ご自身の職場で年末調整の書類(「扶養控除等申告書」や「基礎控除・配偶者控除等申告書」など)の提出自体を求められている場合は、名前や住所、今年の「見積もり年収(約19万円)」などの基本情報だけを書いて提出してください。
相亰俊信
お世話になります。
結論として、保険料を実際にご主人が負担しているのであれば、ご主人の年末調整で生命保険料控除を申告するのが有利です。その場合、ご相談者様の年末調整では保険料控除申告書の保険料欄は空欄で提出して差し支えありません。
生命保険料控除(支払った保険料に応じて所得から差し引ける控除)は、契約者の名義ではなく、実際に保険料を負担した人が受けられます(所得税法第76条、国税庁タックスアンサーNo.1140)。保険金の受取人が本人・配偶者・その他の親族であることも要件ですが、ご家族の保険であれば通常は満たします。
ご相談者様の今年の収入は、給与約18万円と賞与約1万円です。出産手当金・育児休業給付金は非課税のため、収入には含みません。給与収入が約19万円であれば、給与所得控除(給与収入から差し引ける概算経費)を差し引くと所得は0円になります。もともと所得税がかからないため、ご相談者様の年末調整で生命保険料控除を申告しても、税額は減りません。
保険料の負担者による場合分けは次のとおりです。
・保険料がご主人の口座から引き落とされている場合や、ご主人の収入で家計を賄っている場合は、ご主人が負担者といえます。名義がご相談者様でも、ご主人の年末調整で控除を受けられます。
・保険料を産休前のご相談者様ご自身の給与や貯蓄から支払っている場合は、負担者はご相談者様です。原則として、ご主人は控除を受けられません。
ご主人が申告する場合は、ご相談者様名義の保険料控除証明書をご主人の勤務先へ提出してください。なお、ご主人ご自身も生命保険に加入されている場合、一般・介護医療・個人年金の区分ごとに控除額の上限があります。合算すると上限に達し、効果が小さくなることがある点にご留意ください。すでにご主人様名義の保険が上限に達している場合は、ご相談者様の保険料控除証明書等を申請してもご主人様の所得税額に影響はありません。
ご相談者様の勤務先には、保険料欄を空欄にしても、扶養控除等申告書と基礎控除申告書等は通常どおり提出してください。年末調整で、源泉徴収(給与から天引き)された所得税があれば還付されます。
また、ご主人が受ける配偶者控除は、ご主人様の合計所得金額が一定額(1,000万円)以下であることが要件となります。
【私自身が加入している生命保険+5歳の分の生命保険・学資保険+0歳の生命保険】は、私の職場の年末調整で申請すれば良いのでしょうか?上記の保険は全て私の名義です。
その通りです。
よろしくお願いいたします。
弁護士の皆様、ご教授いただきありがとうございます。
今回の保険の支払い者の件ですが、
家庭の全ての支払いを私の口座からしています。
夫の給与は給料日におろしてきてもらい私の口座に入れています。そのため、生命保険や学資保険の支払いも私の口座より引き落としとなっていますが、上記の説明ができれば、夫の年末調整にて記載して問題ないでしょうか?
大変失礼いたしました、
税理士の皆様、ご教授いただきありがとうございました。
山口勝己
ご主人の年末調整で生命保険料控除や地震保険料控除として記載して全く問題ありません。
保険料控除の対象となるのは「保険料を実際に負担した人」です。たとえ奥様の口座から引き落とされていたとしても、元々の資金がご主人の給与であり、ご主人が実質的に負担していると説明(証明)できれば問題なく控除を受けられます。
生命保険料控除は契約名義だけでなく、実際に保険料を支払った方と受取人等の要件で判断します。奥様の口座を家計用に使っている場合でも、ご主人の資金で保険料を負担しているか、奥様の貯蓄等で負担しているかを整理することが大切です。控除証明書、入出金記録、契約内容を確認し、同じ保険料を夫婦で重複申告しないようにしてください。控除額には上限もあります。年末調整書類をすべて空欄にするのではなく、勤務先の案内に従い、負担者や記載方法はお近くの税理士事務所でご確認ください。
夫の給与は給料日におろしてきてもらい私の口座に入れています。そのため、生命保険や学資保険の支払いも私の口座より引き落としとなっていますが、上記の説明ができれば、夫の年末調整にて記載して問題ないでしょうか?
ないですが、それならば、契約者を夫に変えてください。
後々面倒をなくすため。
山本快夫
お世話になります。
年末調整の場面においては、他の先生方のご説明のとおり、「保険料を実際に負担した人」にて生命保険料控除を適用できます。
国税庁も質疑応答事例により明確に示しています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm
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ただ、それで解決にするのではなく、せっかくのご質問ですので、以下の点についても、念のためご留意いただくことをおすすめ致します。
生命保険契約について、将来、契約者の質問者さまが解約返戻金を受け取ったり、質問者さまが満期保険金を受け取ったりした場合、ご主人さまから質問者さまへの贈与となりますので注意が必要となります。
参考)
保険契約者でない者が保険料を負担している場合もあることから、所得、相続の各税法においては、これらの場合を予定して、取得した保険金の課税関係をそれぞれ規定しており、これら規定上の保険料の負担者とは、単に保険契約者をいうのではなく、実質上の保険料負担者をいうものと解される。
(国税不服審判所 平成29年6月13日)
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
たくさん、ご教授いただきありがとうございます。
追加でお伺いしたいのですが、
今後、子供の生命保険と学資保険を主人の名義に変えるとして、今回の保険控除の書類は私名義で届いているので、そのまま主人側の年末調整で控除申請をしてもらっても問題ないでしょうか?
山口勝己
「実際にその保険料を支払っている(口座やカードがご主人名義である)」という実態があれば、今回の年末調整でご主人側で申請しても問題ありません。
生命保険料控除は「契約者の名前」ではなく、「実際に誰が保険料を負担したか」で判断されます。そのため、証明書があなた(奥様)の名義になっていても、ご主人の年末調整で申告することが認められています。
ただし、注意点や申請時のポイントがいくつかあります。
1. 保険料の「実際の支払者」がご主人であること
• 保険料がご主人の口座から引き落とされている、またはご主人のクレジットカードで支払われている必要があります。
• ※もしあなたの口座やカードから引き落とされている場合は、原則としてご主人側での申請はできません。
2. 受取人の範囲がクリアされていること
• 保険金の受取人が「本人、配偶者、その他の親族」である必要があります。子供の生命保険や学資保険であれば通常この要件を満たすためクリアしています。
3. 夫婦で「二重申告」しないこと
• 同じ一枚の控除証明書を、あなたとご主人両方の年末調整に分けて使うことはできません。必ずご主人側だけで申請してください。
山本快夫
ご質問の前提では、無理に名義変更する必要は無いと個人的には考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月20日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






