年末調整で子どもがいる事実が知られない方法
度々すみません。
19歳で初めて就職して今年の12月がはじめての年末調整です。
年末調整は、税理士の方が行うみたいなのですがその過程で子供がいる事が発覚してしまう事はあるでしょか?
また、認知はしたものの、親には扶養する必要はまだないと言われたので扶養控除などはどうなるのでしょうか?
税理士の回答
年末調整においては、扶養控除等申告者を提出しますので、扶養親族として記入した場合には、年末調整計算の過程において、扶養親族がいることは、わかります。
扶養控除は税金の控除ですから、生活費等の援助、面倒を見ていれば、扶養親族控除は受けられたら良いと考えます。
では、扶養家族と申告しなければ絶対に知られないという事ですか?
年末調整及び確定申告において、扶養親族控除の適用を受けなければ、わかりません。
扶養親族控除は自動的に適用されるのでしょうか?
結婚していないで、認知だけした場合はどうなるのでしょうか?
扶養親族控除は、自己申告です。
自動的には適用をされません。
では、認知をしただけの場合は扶養控除の適用になるのでしょうか?
認知しただけでは扶養控除の対象にはなりません。
所得税法上は、生計を一に(生活費等の面倒を見る等)してなければ、扶養控除できません。
では、認知はしたけど結婚はしていない。
年末調整でも扶養控除の申告も出来ないので会社に、子供がいる事は絶対にばれないでしょうか?
年末調整でも確定申告でも扶養親族控除を受けなければ、会社は、知るすべがないと考えます。
他の税理士さんには、住民税で知られてしまうと聞きました。
同居でもなく、所得税、住民税の扶養控除を受けてない場合には、住民税もかわりないと考えます。
では、会社に対して自分から扶養控除の申告をしない限りは絶対にバレることはないですね?
本投稿は、2018年10月31日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。