学生アルバイト掛け持ちの年末調整について
学生19歳です。年末調整について。急ぎです。
アルバイトを掛け持ちしています。
メインのバイトは、個人経営の店です。
昨年はそのバイトのみでした。
昨年の源泉徴収票には、支払金額と所得控除の額の合計額のみ記入があり、他は、0と記入があります。年末調整の書類は貰ってなくて、出してないのですが、これは、
年末調整がされているということでしょうか?
摘要は空欄です。
掛け持ちのバイトから、年末調整の紙を渡され出して下さいと言われました。
これは、どちらで年末調整すれば良いのでしょうか?
書類を出さなくて年末調整されている場合もあるのでしょうか。
給料は、両方合計して103万以下です。
税理士の回答
両者の合計額が103万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。
両者の源泉徴収票の所得税が0円であれば、確定申告は不要です。
なお、扶養控除等申告書は、主たる勤務先、1社に提出します。
年末調整は、収入の多い方でしてもらえば良いのでしょうか。
いま現在収入の少ないバイトから年末調整の紙を書いてと言われ
メインのバイトからは何も言われていません。
年末調整は、収入の多い方にしてもらったら良いと考えます。
本投稿は、2018年11月12日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。