平成30年度 年末調整を作製するにあたって
はじめまして。宜しくお願い致します。
今年度の年末調整書類の作成ですが、新たな配偶者控除や特別控除といった点も含めて、昨年度と何一つ変わった箇所は無いのですが記入にあたっては昨年同様で問題ないでしょうか。
税理士の回答
今年から、配偶者特別控除の適用範囲が拡大しています。
ご主人の合計所得が900万円以下であれば、配偶者の給与収入103万円超ー201万円以下は、38万円から3万円の配偶者特別控除の適用があります。
早々の回答を頂きありがとうございます。
今、質問いるのは長男であり実質の事業主代表ではありませんが経営全体は私が担っております。
代表配偶者は他界しておりますので配偶者関係には全く触れる項目も無いこ事を記載せずに質問してしまいました。
再度お教え頂きたいのですが、上記を含めて平成30年度の年末調整平成29年度と全く同じような作製でいいのでしょうか。
本投稿は、2018年11月20日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。