年末調整の必要有無について
従業員の方で12/20入社、初回給与1/15支払いの人は前職分のみ年末調整する必要はありますか?また12月末退社、最終給料1/15の人は年末調整する必要はありますか?
当社は12/15までを年末調整の給与にいれています。
税理士の回答
1/15支払いの給与は、来年の給与所得になります。
12月20日、入社の人は、前職のみで、年末調整する事になります。
12月末、退社の人は、12/15までの給与で年末調整し、1/15の支払いは、来年分の給与所得として、源泉徴収票を交付します。
12月20日入社の人は、年内に支払いもなく、年内に給与の確定もありませんが、前職分のみで
年末調整する義務はあるのでしょうか?計算期間も1/15~12/15までです。
前職の会社で年末調整してもらう事もできます。
その方が、分かりやすいかと考えます。
本投稿は、2018年12月14日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。