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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について

外国人労働者が母国にいる親に毎月送金しています
「親族関係書類」「送金関係書類」はあります

今年(令和2年)の年末調整で送金した金額を令和2年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記入するのでしょうか

また令和3年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には概算を記入するのでしょうか?

税理士の回答

1.令和2年分の給与所得者の扶養控除等申告書には、控除対象扶養親族の所得の見積額を記載します。そして、親族関係書類と送金関係書類を添付すことになります。
2.令和3年分の扶養控除等申告書には、控除対象扶養親族の所得の見積額を記載します。

  回答します。

  令和2年の扶養控除申告書には、今年送金した金額を記載します。
  令和3年の扶養控除申告書には、まだ記載しません。

【理由】
  扶養控除申告書の「生計を一にする事実」の欄への記載は「年末調整時」に送金等をした金額を記載することになっています。

  リーフレットの記載方法の説明が分かりやすいと思いますので、添付します。
  リーフレット2枚目「◎「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出(提示)の時期」の、「1」に 「年末調整を行う際に給与の支払者に「送金関係書類」の提出(提示)する必要があります」と記載されています。
 そして、記載例でも「送金等をした・・・」とありますので、実際の送金額を記載することになっていますので、先の回答となります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf

ありがとうございます
控除対象扶養親族の所得の見積額とありますが
扶養可能な条件は59歳以下なら年収130万円未満、60歳以上なら年収180万円未満でしょうか

また今年は扶養0人で給与計算していた場合年末調整で調整する形になるのでしょうか?

  回答します

1) 控除対象扶養親族の所得の見積額
   「合計所得の見積額」に関しては、国外居住者の場合は「国内所得」はないため0円となります。

   日本の居住者である「扶養親族」(控除対象に該当する)の
  要件は「合計所得金額48万円以下」となっています。

 ◎ その扶養親族の収入が「給与のみ」の場合は
   給与の収入金額103万円以下の時が
   合計所得金額48万円以下になります。

  その扶養親族の収入が「公的年金のみ」の場合は
   65歳未満  年金の収入金額が108万円以下
   65歳以上  年金の収入金額が158万円以下 の時 が 
   合計所得金額48万円以下となります
 
  130万円未満、180未満とは「社会保険」の扶養の要件ではないでしょか。

2) 年末調整での扶養の調整
   当初の給与の源泉徴収の際「扶養0」であったとしても、年末調整時に扶養親族に該当する者がいると「扶養控除申告書」に記載があれば、年末調整で控除を行うことになります。

  国税庁HPの「年末調整のしかた」を添付します。
  各控除の要件なども詳しく掲載されています(扶養親族の要件についてはP16)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm
  また「年末調整のよくわかるページ」にはQ&Aの掲載もありますので参考にしてください。
 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

ありがとうございます
大変分かりやすいです

あと令和3年の扶養控除申告書には、まだ記載しませんと教えて頂きましたが令和3年からの源泉徴収の際は扶養1になるのでしょうか0になるのでしょうか

 回答します

 「扶養親族」として、氏名の記載があり「親族関係書類」の提出(提示)がある場合は、毎月の給与の源泉徴収時には「扶養1人」として、税額表にあてはめます。

 「税額表の使い方」の2枚目(P20) の「6」にその旨の記載があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/19-22.pdf

ありがとうございます
では令和3年分は氏名の記載、親族関係書類を提出し、令和3年の年末に再度送金した金額を記載するということでしょうか

  回答します

  ご理解のとおりとなります。

  なお、令和2年に「親族関係書類」の提出(提示)を受けている場合で、「令和2年扶養控除申告書」と「令和3年扶養控除申告書」に記載された国外居住者の住所地に変更がない場合において、令和2年と同じ資料の提出(提示)であった場合には、内容に変更などが無いか確認(声がけ)をする必要があります。
 ※ 配偶者の場合等は離婚していることもあります

 国税庁HP掲載の「Q&A」を添付します。「Q11」と「Q18」をご確認ください。
 このQ&Aに、最初の質問に近い回答(Q6)もありましたので、併せてご確認ください。
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf

ありがとうございます
よくわかりました。感謝致します

ベストアンサーとさせていただきます

 ベストアンサーをありがとうございます。

 取扱は難しいでしょうが、Q &Aなどを活用されて年末調整事務を頑張ってください。

本投稿は、2020年11月14日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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