年末調整における社会保険料控除について
会社で年末調整を担当する部署で働いています。
65歳以上の従業員が多く、年金をもらい(本人や家族)、会社から給料ももらっている従業金が数多くいます。
社会保険料控除として年金から特別徴収された介護保険等を記入してくる従業員が多いのですが、会社の年末調整では控除できないと断っています。
年金から特別徴収されている社会保険料は年金の源泉徴収票側で社会保険料控除が適用されているはずだから、会社側の年末調整では使用できないと。(二重になってしまうから)
会社で社会保険料控除に入れられるのは、本人か生計を一にする家族が普通徴収で支払っていたもののみ対象で年金から特別徴収されている社会保険料は対象外
この認識は正しいのでしょうか?
税理士の回答

回答します。
ご理解のとおり、「本人が普通徴収で支払っていたもののみ」となります。
その方が、仮に確定申告書を提出した時などは、「社会保険料控除」は
①給与の源泉徴収票に記載された額
②年金の源泉徴収票に記載された額
③自分で普通徴収で支払った額(他の家族が支払い、その者が控除した時は除く)
①+②+③ の合計を確定申告書に記載しますので、貴方が説明したように、②の額を①に含めた場合は重複されることでも分かります。
また、公的年金の源泉徴収税額を算出する時も、年金から控除された「社会保険料」を加味しますので、二重計上になることになります。
本投稿は、2020年12月03日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。