税理士ドットコム - [年末調整]現職では徴収税額がゼロ、前職では徴収税額がある場合。 - 前職では源泉徴収されており、現職では、前職を含...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 現職では徴収税額がゼロ、前職では徴収税額がある場合。

現職では徴収税額がゼロ、前職では徴収税額がある場合。

11月初めて労働者を雇いました。
前職では徴収税額が3千円。現職は徴収税額が0円です。
会計ソフトを使用したところ
源泉徴収票の摘要欄に徴収税額3千円とあり
徴収税額が0円となっています。
そういう表記でいいのでしょうか。
そしてこの3千円は還付になると思うのですが、来月のお給料に足してあげればいいのでしょうか。

税理士の回答

前職では源泉徴収されており、現職では、前職を含めた給与の計算により年末調整をしたところ、所得税がゼロになるのだと思います。

3000円は還付になりますので、来月の給与で精算(加える)してください。

早いご回答助かりました!ありがとうございました!

本投稿は、2020年12月27日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,173
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,238