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年の途中退職者の年末調整について

年の途中に退職した元従業員より電話が入り、なぜ退職時に受け取った源泉徴収票上は年末調整してないんだとの問い合わせがありました。
所得税は1月1日~12月31日の所得を元に計算するもので、途中退職者は12月31日まで在籍していないのですから年末調整していない年調未済の源泉になるのは当たり前だと思っていましたが、具体的に税法上何条にしなくていい記載があるのかなどいろいろ言われてしまうと根拠が不明瞭です。

途中退職者は年末調整しなくてよい(できない)ですよね?
またその場合エビデンスとなる条文等はあるのでしょうか?教えて下さい。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税法
第二節 年末調整
(年末調整)
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
以上のように、その年最後に給与等の支払をする場合に年末調整するので、それ以前に退職されていれば、年末調整出来ません。
参考になれば幸いです。

本投稿は、2021年01月13日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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