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年末調整(基礎控除について)

お世話になって居ります。
標題の件ご相談申し上げます。

会社で年末調整の申請をするように言われているのですが、年収を登録する箇所があります。
年収は、給与以外の、株取引や講演料の収入も含めるのかがわからず、
会社の担当者に確認したところ、
「給与以外の、株取引や講演料の収入も含めてください。基礎控除を受けられるかどうかの判定に必要な情報です。」と言われました。
基礎控除(48万円)がうけられるかどうかは、給与所得のみではなく、
株取引や講演料分による所得も含めて計算されるのでしょうか?
担当者の説明に納得がいきません。
お手数ですがご指導のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

  回答します
  
  令和2年から、基礎控除の金額が一律ではなく、所得金額によって金額が変わることになりました。(合計所得金額が2500万円以下のの場合は48万円となります。)
  また基礎控除申告書の提出がない場合は、基礎控除額を控除することも出来なくなっております。
  
  併せて、本人の所得金額によって、配偶者(特別)控除額の金額も変動するため、その他の所得についてもただしく記載していただくようにお願いしています。

  なお、特定口座の源泉徴収有を選択している株の取引きや配当で、申告不要を選択している場合は、基礎控除申告書のその他の所得に含めなくても良いことになっています。

 国税庁hpから基礎控除額の説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

 「年末調整を受ける際の注意事項」(チェック表)の右下「基礎控除申告書」の箇所をご確認ください。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2021/pdf/95.pdf
  

米森先生

 お世話になって居ります。
 早速のご返信ありがとうございます。
 大変よくわかりました。
 基礎控除一律38万円が、2020年から所得制限がかけられたのですね。
 且つ、その所得は、給与所得のみではなく、10種類の所得も含まれるのですね。
 お手数をすみません、ご指導ありがとうございました。

 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

 なお、令和2年から基礎控除額が48万円になっています。
 併せて、扶養親族などの所得制限も「合計所得金額48万円」となっていますが、給与所得控除額の最低額が65万円が55万円と改正となっているため、いわゆ扶養者の目安となりる給与収入103万円という点では変更がありません。

本投稿は、2021年11月10日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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