NPO法人を設立して初の源泉徴収と年末調整で金銭のやり取りが無い場合です
初年度の年末調整や源泉徴収の資料が手元に届きました。
寄付金もなく、収入もなく、職員に給与も支払っておらず、NPO法人として、
金銭のやり取りは0で何もありません。
その場合は源泉徴収や年末調整は無視して、何もしなくて良いでしょうか?
因みに理事長の自分は無職で給与も貰ってませんし、
他の職員は別の仕事で給与をもらっていて、名前を貸してくれてるだけです。
納付する金銭がなくても、0円で書類を郵送しないと罰則等ありますか?
税理士の回答

支給額と税額を「0円」と記載した納付書を税務署に出してください。
源泉徴収義務者となるのは給与などの支払をする者ですので、質問者のところでは源泉徴収を行う必要はありません。
一方、法人が設立された場合には通常給与支払いがあることから、税務署から年末調整関係資料が送付されてきます。
設立したばかりでも支給があれば年末調整を行い、源泉税を預かれば納税します。しかし、支給しても源泉税がない場合や支給自体がない場合もありますが、税額の発生については税務署ではわからないことから資料が送付されてしまうようです。
支給額と税額を「0円」と記載した納付書を税務署に提出すると、翌年からは資料が送付されないようです。
本投稿は、2021年11月16日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。