副業(アルバイト)の年末調整
フリーランスを本業としており、副業としてのアルバイトをしています。
扶養控除等申告書をアルバイト始めた際に提出しましたが、年末調整もそのバイト先にしてもらわなければならないのでしょうか。
それとも、年末調整なしで源泉徴収票の内容を元に確定申告の際に副業での収入を記入すれば良いのでしょうか。
ちなみにですが、アルバイトの方にはあまりシフト入っておらず、1年で20万円以下となっています。副業収入が20万円以下である場合、申告しなくても良かった気がするのですが、年末調整せず、かつ確定申告に記入しないという事も有りなのでしょうか。
税理士の回答

1.相談者様の本業が給与所得以外であれば、20万円ルールの適用はありません。給与所得者(年末調整をする人)の場合は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業先に扶養控除等申告書を提出されたのであれば、年末調整の対象になります。
3.相談者様が確定申告をするのであれば、副業の所得も含めて申告をすることになります。
助かりました、ありがとうございます!
本投稿は、2021年11月24日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。