一人会社の役員の年末調整について
一人会社の役員の年末調整につきまして
現在、一人会社で役員報酬をもらっております。
金額は少額です。
加えまして
個人でも事業をしており
そちらでも収入があります。
上記の場合は年末調整が必要でしょうか。
確定申告のみではダメなのでしょうか。
よろしければ教えてください。
税理士の回答

確定申告の必要がある役員で、月々の源泉徴収が適正に行われていれば、必ずしも年末調整が必要とは限りません。
ただし、給与支払報告書などの法定調書の提出は必要です。

確定申告する予定であっても、年末調整をしなければなりません。
所得税法第190条で、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した居住者でその年の給与等の金額が二千万円以下であるものについては、その年最後に給与等の支払をするに年末調整をすることになっています。
確定申告をするからとして年末調整をしていない方もいますが、確定申告書上で源泉徴収が甲欄なのに年末調整をしていないことがわかってしまい、支払った会社が源泉徴収を適切に行っていないと思われる可能性があります。
本投稿は、2021年11月30日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。