アルバイト掛け持ちの場合の年末調整について
現在大学生で2箇所でアルバイトをしています。
1箇所はずっと働いてる勤務先のためそちらで年末調整を提出しました。
そのあともう1箇所の勤務先からも年末調整の用紙の提出を求められ、掛け持ち先で提出した旨を伝えたのですが、2箇所とも提出が必要で加えて確定申告をする必要があると言われました。
今まで掛け持ちしていた職場では年末調整は片方で出せばいいと言われていましたし、調べても年末調整は1箇所しか出せないと記載があったため2箇所で提出していいのか不安です。
また掛け持ち先では3ヶ月しか働いておらず12月までにもらう給料は115,000円です。2箇所合わせても103万は超えていません。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出した方(甲欄)は、年末調整の対象になります。提出できない方(乙蘭)は、年末調整の対象にならず確定申告の対象になります。
メインではない方のバイト先で強く提出を求められているのですが、その場合2箇所で出して確定申告をすれば問題はないでしょうか?

サブの方は乙蘭になるため年末調整の書類は、原則として提出できません。乙蘭の源泉徴収票を発行してもらうことになります。
本投稿は、2021年11月30日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。