1期内で解散した法人の給与支払報告書について
今年1月後半に創立し、今年12月に解散決議をした法人A社について、
給与支払報告書はいつ提出する必要があるのでしょうか?
調べたところ、「令和3年1月1日時点で在籍がある従業員に対して、令和4年1月1日に住んでいる自治体に提出」とあるのですが、
この場合、昨年1月1日時点ではA社に在籍がなく、かつ解散決議を年内に行なっているため来年1月1日にもA社在籍がない形となります。
税理士の回答
令和3年中に1度でも給与の支払いを受けた人がいれば、令和4年1月31日までに給与支払報告書を提出しなければいけませんので、提出対象となります。
会社は清算結了登記して閉鎖するまで存続しますので、解散法人でも提出義務があります。
ありがとうございます。1月1日時点での在籍は関係ないのですね!
大変助かりました。
本投稿は、2021年12月27日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。