給与所得 法定調書合計表 源泉徴収票を提出するか
お世話になります。
事業主です。
R3に従業員を雇い、
同年に退職したものの源泉徴収票を税務署へ提出するか調べても不明なためご教授いただければ幸いです。
因みに、源泉徴収票は既に発行済み
年末調整はしておりません。
国税庁HP
2
年末調整をしなかったもの
⑴対象外
⑵⑶については、年末調整に関わる申告書等は提出されなかったが、2000万円未満、50万円以上の給与支払いだったため、
税務署へ提出するということでしょうか?
お願いいたします。
税理士の回答
雇用時に扶養控除等申告書の提出を受けているか否かで異なります。
提出を受けているのであれば給与等の金額が250万円超、提出を受けていないのであれば給与等の金額が50万円超で源泉徴収票の提出が必要です。
以下の2年末調整をしなかったもの、の(1)と(3)をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm

法定調書合計表の源泉徴収票の提出については、以下の手引きを参照ください。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2019/PDF/all.pdf
本投稿は、2022年01月01日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。