記帳方法について
お世話になっております。
freeeにて記帳を行っております。
レシート撮影による記帳の場合、会計ソフト上にレシートが保存されているかと存じますが、その場合でも取引先、取引内容等を摘要欄に記載しなければならないのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

大越映明
(回答内容)
1 レシート撮影によりファイルボックスに電子データとして保存することは、税務関係書類の保存義務に相当する行為と考えられる。
2 取引登録(「発生日」、「勘定科目」、「取引先」、「品目タグ等」)がいわゆる記帳義務に相当する行為と考えられる。
(回答理由)
証憑をファイルアップロードした後、連続取引登録等により「取引登録」を行うことで、電子書類保存及び電子帳簿保存を一気通貫で行うことができるのが、クラウド会計の特徴です。
なお、記帳すべき事項については、以下のWEBページを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm
本投稿は、2023年08月14日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。