廃業後に開業した場合の帳簿について
廃業後、年をまたいで改めて開業した場合の帳簿の付け方について教えてください。
課税事業者として開業しており、帳簿も税理士にお願いしておりましたが、諸事情により廃業しました。(課税事業者の廃止届と青色申告の廃止届は失念しており未提出です。)
翌年、改めて開業しましたが自分で会計ソフトを使い帳簿をつけたいのですが、今までの帳簿の残高などは無視して新たに帳簿をつけるでも良いのでしょうか。
事業用口座と生活費の口座が同じで、かつ税理士とも全く会話をしていなかったので、わけわからなくなってしまっています。
税理士の回答

奥村瑞樹
翌年、改めて開業しましたが自分で会計ソフトを使い帳簿をつけたいのですが、今までの帳簿の残高などは無視して新たに帳簿をつけるでも良いのでしょうか。
廃業した際に廃業届を提出し、再開する際に新たに開業届を提出しているのであればゼロベースで作成しても良いかと思います。
今回のケースですと廃業届を提出していないことから、税務署側からすると事業が継続しているとみなされます。
そのような状況の中でゼロベースで帳簿を付け始めることは適切ではありませんので、廃業前の残高を引き継ぐのがあるべきになります。
なお、廃業前のBS残高をそのまま引き継ぐだけになりますので、そこまで大きな負担ではないかと思います。
本投稿は、2024年01月05日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。