個人口座での購入支払いを事業経費に計上する方法についてのご相談
平素は大変お世話になっております。事業活動に関する会計処理についてご相談がございます。
最近、事業用のノートPCを15万円で購入し、分割払いで支払うことにしました。本来であれば、この支払いを事業経費として減価償却(耐用年数4年)で計上したいと考えておりましたが、誤って個人口座のクレジットカードを使用してしまいました。
支払い方法を事業口座のクレジットカードに変更しようと試みましたが、カード会社の方針により変更は不可能との回答を受けました。したがって、現在は事業口座から直接支払いを行うことができません。
このような状況ですが、明らかに事業に関連する支出であるため、税務上適切に経費として計上する方法についてアドバイスを頂ければと思います。
可能な対策方法として、どのような会計処理を行うべきか、ご教示いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
ご質問者様は個人事業主のお方でしたでしょうか。
その場合には、帳簿の仕訳で・・・。
工具器具備品150,000円/事業主借150,000円
と処理をすればよいと思います。
そして、経緯を領収書や請求書などにメモしておけばいいのではないでしょうか。
法人の場合には・・・。
工具器具備品150,000円/役員借入金150,000円
のような感じの処理になると思います。
本投稿は、2024年02月08日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。