税理士ドットコム - 記帳ルール 会計ソフトを用いた場合の取引先の名称について - 質問① 甲市役所に書類発行手数料として200円支...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 会計ソフト
  4. 記帳ルール 会計ソフトを用いた場合の取引先の名称について

記帳ルール 会計ソフトを用いた場合の取引先の名称について

質問① 甲市役所に書類発行手数料として200円支払った
この場合、取引先は甲市役所か?甲市か?

質問② 乙市役所市営の駐車場を利用し代金400円支払った
この場合の取引先は乙市役所でよいのか?

質問③ コンビニチェーンA(B駅前店)で消耗品を購入した
この場合の取引先は支店名まで記載しなければならないのか?

質問④ 会社名が「甲」、店名が「乙」、店舗名が「丙」の場合、
    どこまで記帳すべきなのか。

質問⑤ 記帳を行う際に、気を付けなければならない点はありますか?

税理士の回答

質問① 甲市役所に書類発行手数料として200円支払った場合
取引先名としては、「甲市役所」と記載するのが適切です。市役所への手数料支払いは、通常その市役所名で記録することが一般的です。「甲市」だと広範囲の意味を持ち、市役所と明示するために「甲市役所」とするほうがわかりやすいです。

質問② 乙市役所市営の駐車場を利用し代金400円支払った場合
こちらも「乙市役所」と記載することが適切です。市営の駐車場の場合、運営が市役所であることが明確であれば、市役所名で記録することが一般的です。市役所以外の独立した駐車場運営者である場合は、駐車場の名称を記載する方が良いですが、このケースでは「乙市役所」が適切です。

質問③ コンビニチェーンA(B駅前店)で消耗品を購入した場合
取引先としては、「コンビニチェーンA」と記載するのが一般的です。具体的な店舗名(「B駅前店」など)まで記載する必要は通常ありませんが、もし記帳を細かく管理したい場合や複数の支店を頻繁に利用する場合は、店舗名を含めることも可能です。一貫性を保つことが重要です。

質問④ 会社名が「甲」、店名が「乙」、店舗名が「丙」の場合
取引先名としては、会社名「甲」を記載するのが一般的です。必要に応じて、店名や店舗名を補足として記載することも可能ですが、通常は取引先の法人や主体となる会社名を中心に記帳します。複数の店舗や事業部がある場合に、それらを区別する必要があるなら、店名や店舗名も含めてもよいでしょう。

質問⑤ 記帳を行う際に気を付けるべき点
一貫性: 同じ取引先に対しては、名称の記載方法を統一しましょう。複数の記録方法が混在しないように注意します。
正確さ: 取引先の正式名称を使用することが基本です。略称や通称ではなく、法人名や団体名を正しく記載することが求められます。
補足情報: 特定の取引について後から追跡できるように、必要に応じて取引の内容や支店名などの補足情報を付け加えておくと便利です。
税務上の確認: 税務申告において、特定の取引先への支払いや経費計上が重要になる場合があります。そのため、重要な取引先については明確な記録を保つことが大切です。

本投稿は、2024年09月20日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

会計ソフトに関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会計ソフトに関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,424
直近30日 相談数
831
直近30日 税理士回答数
1,529