源泉徴収票などについて
個人事業主をしています。
年の途中から個人事業主になったため、今回の確定申告には正社員の頃の源泉徴収票の内容も入れると思うのですが、初めて自分でやるので教えてください。
源泉徴収票に書かれている社会保険料と、市から届いた国民年金保険料の控除証明書に書かれている金額は合算して同じ場所に書くのでしょうか?
それとも分けて書くのでしょうか?
ちなみに会計ソフトを使用しています。社会保険料は社会保険料、国民年金保険料は国民年金保険料で個々で分けて入力したほうがいいのでしょうか?
又、社会保険料はこのように書く場所がありますが、国民健康保険料などは控除がありますか?これも国民年金保険料のようにハガキがおくられてくるのでしょうか?
税理士の回答

※確定申告書Bでお返事させていただきます。
第二表⑫社会保険料控除の欄に次のように記入します。
社会保険の種類 支払保険料
源泉徴収票の通り 源泉徴収票の金額を記入
国民年金 控除証明書(ハガキ)の金額を記入
国民健康保険 H30年中に支払った合計金額を記入(ハガキは送られてきません)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
これらの合計額を第一表⑫社会保険料控除の欄に記入
上記の社会保険料は、事業経費になりませんので会計ソフトへの入力は必要ありません。
事業用口座からお支払いの場合は、支払日毎に事業主貸で入力されるとよいと思います。
国民健康保険はコンビニで支払用紙で払っていたので金額がわからないのですが、市に問い合わせしたらわかるものなのでしょうか?

市役所で調べてもらえると思います。
聞いてみてください。
あと、個人事業主になってからの支払調書もこの前もらったのですが、そこに書かれている源泉徴収税額も同じように入力すれば良いですか?

お返事遅くなり申し訳ございません。
源泉徴収税額は事業経費になりませんので、基本的に会計ソフトへの入力は必要ありません。
ただし、売上を入金額で計上されている場合は、「事業主貸/売上高 xxx」と入力してください。
※xxx:支払調書の源泉徴収税額(12/31で入力)
あ、支払調書に書かれている源泉徴収税額はまた入力する場所が違くて社会保険料控除の欄ではないですよねすみませんごちゃごちゃになっていました!
社会保険料控除にいれる金額は、国民健康保険料、国民年金、年度の途中まで正社員だったのでその時の源泉徴収票にかかれている社会保険料くらいでしょうか?

お返事遅くなり申し訳ございません。
社会保険料控除にいれる金額は、国民健康保険料、国民年金、年度の途中まで正社員だったのでその時の源泉徴収票にかかれている社会保険料くらいでしょうか?
→ご理解の通りで良いと思います。
とてもわかりやすかったです!ありがとうございます!
あと別のことなのですが、質問しても大丈夫ですか?

大丈夫ですが、こちらに続けてのご質問ですと他の税理士からの回答がないかもしれません。
それでもよろしいですか?
はい大丈夫です!
質問というのは、支払調書のことなのですが、会社から支払調書を受け取り内容を見てみたら支払金額に書いてある金額は報酬の合計のみでした。源泉徴収額はちゃんと引かれてる分だけ書いてありました。
売上高の総支給額はシャトル報酬というのと消費税が合わさった金額です。
そこから所得税などが引かれて口座に振り込まれます。
消費税はもらっているのに、支払調書には含まれておらず、摘要欄にも書いていません。
会社で聞いたら一千万以下だから消費課税?は関係ないから大丈夫と言われました。
でもネットで調べると原則、金額に含まれているか摘要欄に書かれているかどちらがだと書いてありました。
この場合どうすれば良いのでしょうか?
今まで毎月ソフトに打ち込んできた売上高の合計と支払調書に書かれている金額が合わなくなってしまいます。変ですよね?
年度の途中から個人事業主になったので個人事業主になってからの所得は消費税とシャトル報酬合わせて370万ほどです。
でも支払調書の支払金額に書かれているのは、シャトル報酬の合計のみで340万ほどです。
結構な額違うので気になってしまって。

国税庁から「…法定調書の作成と提出の手引」が出ています。
この中で、支払調書への金額の記載方法が書かれています。
ご相談者様が調べられた通り、原則として税込金額で支払調書を作成することとなっており、
税抜金額とする場合は摘要に消費税額を記載することになっています。
(会社が言われる「1,000万円以下…」というのは、消費税の納税義務のお話しです。)
ご相談者様の場合は、税込金額で売上計上するのが正しい処理ですので、消費税分だけ
会計ソフトの売上合計額と支払調書の金額に差が出ていると思います。
金額を訂正するなどして支払調書を再発行してもらえるとスッキリするかと思いますが、
差額の理由がはっきりしているのでこのままでも問題ないと思います。
※支払調書を確定申告書に添付する必要はございません。
国税庁のサイトを見てみたのですが、支払調書への金額の記載方法が見当たりませんでした、、、。
やっぱり記載しなければならないものですよね、、。
それは法律で決まっているものとかでしょうか?
会社に言うにもネットで見たと言うより国税庁のサイトのここに書いてあると言った方が聞き入れてもらえるかと思いまして、、。

お返事遅くなり申し訳ありません。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2018/index.htm
「第1 法定調書の提出期限等について」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2018/PDF/01.pdf
2②をご参照ください。
とてもわかりやすいご説明ありがとうございます。
支払調書に消費税が書いてなくても、そのまま消費税を足した金額を確定申告書に記入すれば問題はないですか?
会社から税務署に送ってるものと金額が違うことになりますが、これは問題ないでしょうか?どこかに金額が違う旨を書いておいた方がいいでしょうか?

お返事遅くなり申し訳ございません。
支払調書と金額が違ってしまいますが、消費税込の金額で申告して下さい。
青色決算書又は収支内訳書に「本年中における特殊事情」という欄がございますので、
支払調書が税抜金額となっている旨を記入されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2019年01月18日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。