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会計ソフト「free」での開業日前の軽油の計上方法について

表題の通り、開業日前に営業車両へ軽油を給油しました。
この場合開業費として計上するものと認識していますが、不課税として入力するべき部分はどのように入力すればよいでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

開業費として計上しても、車両費や旅費交通費と処理することも可能と考えます。

通常は消費税の免税事業者となっていると思われますので、軽油にかかる消費税の課税・不課税は気にせず、軽油代総額をそのまま計上すれば問題ありません

消費税の課税事業者を選択されていて、課税・不課税等を選択できない状態ということでしたら、初期設定の消費税部分を変更する必要があると思われます。

本投稿は、2019年04月30日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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