為替手数料の勘定科目と税区分
個人事業主で白色申告のために会計ソフトfreeeに入力中なのですが、
外貨売上を円転する際の為替手数料の勘定科目は「支払手数料」で税区分は「課対仕入10%」ですか?
課税事業者への変更を検討しているので質問しました。
税理士の回答
TTMとTTBの差額1円のことを指しているのであれば、消費税は非課税です。
為替手数料と仕訳しても良いですし、為替差損益に含めて仕訳しても構いません。(所得は変わりません)
ありがとうございます!
正直なところ、TTMとTTBの差額1円のことを指しているのかどうかがよくわかっていません。
Payoneer(ドル)から日本の銀行(円)に送るときにかかる手数料がfeeと記載されています。
$1417.10を送金するときのfeeが$28.34でレートが103.95円となっていました。
この場合のfeeを為替手数料と仕分けして、消費税は非課税としたらいいんですか?
送金手数料かと思いますが、勘定科目は支払手数料でよろしいかと思います。
外国為替業務に係る手数料は消費税非課税です。
そうなんですね!恥ずかしながら勘違いしていました。ありがとうございます!また機会があればよろしくおねがいします。
本投稿は、2021年02月06日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。