電子取引制度のタイムスタンプを付すタイミングについて
・電子取引文書を発行する業者がタイムスタンプを付して取引先に送付する
・受領した側が遅滞なくタイムスタンプを付す
このどちらかと思いますが、弊社では取引先から受け取った電子取引文書にこちらでタイムスタンプを付すことにしています。
このタイムスタンプの要件が2ヶ月と7日以内にとなっているのですが
相手方から2022年1月12日に取引先より電子メールで受け取った文書に対して1月31日で1月分の取引を締めて2月5日にタイムスタンプを付して電子保存をした場合、改正電子帳簿保存法の電子取引の要件に対応したことになりますか?
税理士の回答

電子帳簿保存法の電子取引の要件はタイムスタンプのみではないかと思いますが、その他の要件を満たしていることを前提として、上記に記載いただいたスケジュールで処理を行うことで要件をみたす処理がなされたことになるかと考えます。
以下国税庁の1問1答からの抜粋になりますのでご確認いただけますと幸いです。
問23 「業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行う」とは何日以内に入力すればよいのでしょうか。
【回答】
最長では、国税関係書類の受領等から2か月とおおむね7営業日以内に入力すればよいこととなります。
【解説】
「その業務の処理に係る通常の期間」とはそれぞれの企業において採用している業務処理サイクルの期間をいい、また、おおむね7営業日以内に入力している場合には「速やかに」行っているものと取り扱う(取扱通達4-17)ことから、仮に2週間を業務処理サイクルとしている企業であれば2週間とおおむね7営業日以内、20日を業務処理サイクルとしている企業であれば20日とおおむね7営業日以内に入力すればよいこととなります。
なお、最長2か月の業務処理サイクルであれば「その業務の処理に係る通常の期間」として取り扱う(取扱通達4-18)ことから、規則第2条第6項第1号ロに規定する「その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと」については、国税関係書類の受領等から最長2か月とおおむね7営業日以内に入力すればよいこととなります。
また、この場合、最長2か月とは暦の上での2か月をいうことから、例えば4月21日に受領した書類の場合、業務処理サイクルの最長2か月は6月20日であり、そのおおむね7営業日後までに入力すればよいこととなります。
本投稿は、2022年01月26日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。