年末の前受金の処理の仕方
オンラインでハンドメイド講師をしております。
レッスン料は事前振込,材料やテキスト準備があるためキャンセルはなしで日程振替でレッスンは確実に行うようにしています。
以前ご相談させていただいた際,本来は前受金になるが返金がないのであれば振込を受けた日に売上としても良い,年末に振り込まれ年明けにレッスンを実施するものについては前受金のほうが良いとご教授いただいたのですが,
年末に前受金として処理したものを年を跨いでレッスンしたときの帳簿の付け方がいまいちわかりません。
たとえば,12/30に¥5,000を生徒様から銀行振込してもらい,年が明けて1/10にレッスンを実施した場合はどのように記帳すればよいでしょうか?
また,その前受金のうち¥2,500を12/30に協会にライセンス料としてカード払いで納めている場合(生徒様からライセンス料込で講師が徴収し,講師から生徒様のライセンス料を協会に払う形になっています)はどのような処理になりますでしょうか?
税理士の回答

以下の様な処理になると思います。
12/30
(普通預金)5,000 (前受金)2,500
--------------------(預り金)2,500
(預り金) 2,500 (普通預金)2,500
1/10
(前受金) 2,500 (売上) 2,500
早々のわかりやすいお答えをありがとうございます。
協会に払う分は預り金にすればよかったのですね。
項目に悩んでずっと業務委託料(外注工賃)にしてしまっていました。今年度から認定講座を出しているもので,お客様の分をこちらから本部に納める場合はその分を預り金として記帳処理するようにしたいと思います。
預り金をサイトを通してカードで支払った場合は上記で教えていただいた
(預り金)2,500 / (普通預金)2,500 を
(預り金)2,500 / (未払金)2,500 とし,
カードの引き落としがあった際に
(未払金)2,500 / (普通預金)2,500
とすればよいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございます!
教えていただいた記帳の仕方でやっていきたいと思います。
本投稿は、2022年03月22日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。